DiGiRECO 10月号の「絶対わかる音楽著作権」(※)から、ぜひ押さえておきたいところをまとめてみました。これも著作権侵害になるのかな
- 罰則は重い
著作権を侵害したときの罰則は「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」になります。民事も絡んでくるとさらに大変なことになりそうです。 - 著作権が消えた曲でも要注意
著作権者が亡くなって50年過ぎると著作権(財産権)は消滅しますが著作人格権は消えません。「こんなアレンジはしてほしくなかった」と、権利を引き継いだ人は訴えを起こすこともできるのです。 - 原曲とアレンジ版は違う曲
民謡など昔から歌い継がれている曲の多くは著作権が消滅していますが、これは原曲だけです。中には編曲家が作ったアレンジ版に権利が残っていることもあります。 - ライブハウスでコピー曲を演奏してもOKか
ポイントは入場料を取るかどうかですが、入場料が無料でも通常ドリンク代がかかりますので著作権者の許諾が必要です。しかしライブハウスがJASRACの管理する曲を自由に演奏できる包括契約を結んでいる場合はOKです。 - 路上でコピー曲を演奏してもOKか
演奏が営利目的でないこと、演奏者に報酬がないこと、入場料が無料なこと、これらを満たせばOKです。もし投げ銭があっても入場料とはみなされません。 - コピー曲の演奏動画を投稿してもOKか
YouTubeやニコニコ動画はJASRACと包括契約しているのでOKですが、市販の音源をそのまま利用するとレコード制作者の権利の侵害に当たります。またTwitterはJASRACと包括契約を結んでいないのでアウトです。
(※)DiGiRECOが質問してJASRAC(日本音楽著作権協会)が回答するというQA集ですので、JASRAC主体で書かれていますが、いまは規制緩和でJASRAC以外の著作権管理団体もできています。